衛生管理者 健康診断・産業医 1 — Questions and Answers
Question 1: 産業医の資格要件として正しいものはどれか。
- 医師であり、産業医学に関する所定の研修を修了または産業医科大学卒業等の要件を満たす者 (Correct answer)
- 薬剤師の資格があれば産業医になれる
- 看護師の資格があれば産業医になれる
- 医師免許があれば追加要件なく産業医になれる
Correct answer: 医師であり、産業医学に関する所定の研修を修了または産業医科大学卒業等の要件を満たす者
産業医は①医師であること、②産業医学に関する所定の研修(産業医研修)を修了した者、産業医科大学卒業者、労働衛生コンサルタント(保健衛生)合格者等の要件を満たす必要があります。
Question 2: 産業医の専属・選任の基準について正しいものはどれか。
- 常時50人以上の事業場では産業医の選任が義務付けられ、1000人以上(特定業種は500人以上)では専属が義務 (Correct answer)
- 常時10人以上で選任義務
- 全事業場で専属産業医が必要
- 産業医の選任は任意
Correct answer: 常時50人以上の事業場では産業医の選任が義務付けられ、1000人以上(特定業種は500人以上)では専属が義務
産業医の選任義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場に生じます。専属産業医(事業場に属する産業医)は常時1000人以上(深夜業等特定業務500人以上)の事業場に必要です。
Question 3: 健康診断の種類のうち、「雇入れ時の健康診断」の目的として正しいものはどれか。
- 採用時の労働者の健康状態を把握し、適切な就業管理(配置)の参考にするため (Correct answer)
- 採用・不採用を決定するための医学的選抜のため
- 業務との関連で発症した職業病を発見するため
- 全労働者の遺伝的素因を調査するため
Correct answer: 採用時の労働者の健康状態を把握し、適切な就業管理(配置)の参考にするため
雇入れ時健康診断の目的は採用時の健康状態の把握と適切な就業配置の参考です。採用選考には使用できません(採用前の検査結果を採用・不採用の判断に使うことは問題があります)。
Question 4: 特殊健康診断(有害業務従事者)の実施後に事業者が行うべき措置として正しいものはどれか。
- 異常所見が認められた場合は産業医等の意見に基づき就業上の措置を講じる (Correct answer)
- 異常所見があっても就業上の措置は取らなくてよい
- 異常所見者の情報を全労働者に公開する
- 異常所見者を即座に解雇する
Correct answer: 異常所見が認められた場合は産業医等の意見に基づき就業上の措置を講じる
特殊健康診断の結果、異常所見が認められた労働者については産業医等の意見を聴き、必要に応じて業務の転換・労働時間の短縮・保護具の使用等の就業上の措置を講じることが事業者の義務です。
Question 5: じん肺健康診断における胸部X線写真の読影(評価)における分類として正しいものはどれか。
- 管理区分1〜4(または0〜4)に分類され、管理区分が高いほど粉じん作業の就業制限が強くなる (Correct answer)
- 軽症・中等症・重症の3段階で評価される
- 異常なし・要観察・要精査の3段階のみ
- 胸部X線写真でじん肺の評価はできない
Correct answer: 管理区分1〜4(または0〜4)に分類され、管理区分が高いほど粉じん作業の就業制限が強くなる
じん肺健康診断の結果はじん肺法に基づき管理区分1(じん肺の所見なし)〜管理区分4(著しいじん肺所見)に分類され、区分に応じて粉じん作業への就業可否・療養の要否が決まります。
Question 6: 産業医が行う「作業場の巡視」の頻度として正しいものはどれか。
- 少なくとも月1回(事業者が措置を講じる場合は2ヶ月に1回以上でも可) (Correct answer)
- 週1回
- 年2回
- 産業医の任意のタイミングで実施
Correct answer: 少なくとも月1回(事業者が措置を講じる場合は2ヶ月に1回以上でも可)
産業医による作業場巡視は原則として少なくとも月1回実施が義務です。ただし事業者が産業医に毎月所定の情報提供を行い、産業医が同意した場合は2ヶ月に1回以上に変更可能です(2019年改正)。
産業医の資格要件として正しいものはどれか。